サービス
弊所では福井・石川・富山の北陸3県での民泊営業に必要となる申請・届出の代行業務を取り扱っております。
民泊事業を始めるには保健所や消防での手続き、近隣住民への説明などが必要となります。
これらの手続きは図面など専門性が高い書類も必要となるため簡単なものではなく、ご自身で行うには莫大な労力と時間を要することとなります。
行政書士は民泊に関する手続きのような申請や届出に精通し、それらをお客様に代わって行うことができる国家資格者です。
弊所にお任せいただければ、行政への相談、申請書類の作成・提出、近隣住民へのご説明など必要な手続きをスムーズに進め、1日でも早く営業を開始できるようにサポートいたします。
地域や物件の構造により民泊に必要となる要件を満たしておらず、営業ができない場合もございます。
検討中の物件で営業可能かの判断もいたしますので、契約前のなるべく早い段階でご相談ください。
民泊(住宅宿泊事業法)申請代行
民泊新法による民泊事業を始めるための行政手続きをすべて弊所にて行い、スムーズに営業を開始できるようにサポートいたします。
サービス内容
①保健所・消防との事前相談
②申請書類・図面の作成
③必要に応じ住民説明
④申請・届出
⑤上記に付随する必要なサポート
サービス内容 | 料金 |
民泊(住宅宿泊事業法)申請代行 | 20万円~(+税) |
簡易宿所(旅館業法)申請代行
旅館業法(簡易宿所)による民泊事業を始めるための行政手続きをすべて弊所にて行い、スムーズに営業を開始できるようにサポートいたします。
サービス内容
①保健所・消防との事前相談
②申請書類・図面の作成
③必要に応じ住民説明
④申請・届出
⑤上記に付随する必要なサポート
サービス内容 | 料金 |
簡易宿所(旅館業法)申請代行 | 30万円~(+税) |
ご依頼の流れ
ご相談は無料となっておりますのでまずはお気軽にご相談ください!
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームやLINE等で連絡ください。
- ヒアリング
- 弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。 必要に応じ、事前調査を行います。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
- ご契約・手続き開始
- ご契約の後、速やかに手続きを開始いたします。
- 書類作成・手続きの実施
- 必要に応じ行政への相談などを行いながら必要となる書類を作成し、手続きを行います。
- 手続き完了
- 営業開始に必要となる手続きが完了次第、成果物を納品いたします。
業務対応エリア
福井・石川・富山(北陸3県)の全域にて対応が可能です。



事務所概要
事務所名 | ミラニスタ行政書士事務所 |
代表者 | 梅本 亮太 |
所属 | 福井県行政書士会(登録番号第24221558) |
住所 | 福井県福井市高木北3-702 |
電話番号 | 090-9768-8474 |
営業時間 | 平日9時から18時まで お問い合わせフォームからは24時間365日受け付けております。 |

ご挨拶
はじめまして。行政書士の梅本です。当事務所は北陸3県の民泊に関する手続きを得意としており、行政への相談から申請書類の作成、住民説明など、民泊の営業に必要な手続きすべてをお任せいただけます。北陸新幹線開業や訪日客の増加、規制緩和などで追い風が吹いている民泊事業を始めたいとお考えの方はぜひ弊所のご相談ください。スムーズに営業開始できるように全力でサポートいたします。
お問い合わせ
まずはLINE・チャットワーク・メールにてお問合せください。
LINE・チャットワークはこちらから。
メールでのお問い合わせは下記メールフォームにご入力ください。
電話でのお問い合わせはこちらから。
※お電話は取れない場合がございますので留守電を残していただけますと、こちらから折り返しのお電話を差し上げます。
FAQ
以下によくご質問いただく事項をまとめましたのでご確認ください。
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住宅宿泊事業法と旅館業法による違いは何ですか?
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民泊と一括りにされがちですが、根拠法令が違うことで全く別の制度となります。大きな違いは住宅宿泊事業法については年間180日という営業日数制限があることです。
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民泊を始めるにはどちらがおすすめですか?
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手続きの難易度が旅館業法(簡易宿所)よりも低いことから、営業開始までの期間も短くなるため、住宅宿泊事業法による民泊がおすすめです。また、年間180日という営業日数制限は実際にはデメリットとなりにくく、施設基準も旅館業法より優しい点も住宅宿泊事業法をおすすめする理由です。
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どれくらいで営業が始められますか?
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あくまで目安とはなりますが、住宅宿泊事業法で3か月程度、旅館業法で6か月程度が手続きに必要な期間となります。
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手続きの他にどんな費用が必要になりますか?
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法令で定められた物件の契約費や基準を満たすための改修費、一般的な内装工事費などが必要です。物件の規模や構造によっては建築士による手続きが必要となる場合もございます。
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どのような手続きが必要か全くわからないのですが・・・
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手続きについては物件の契約など一部を除き、すべて弊所にお任せいただけますのでご安心ください。
News & Information
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊について民泊とは広範に民家に泊まることを指しますが、現在は法令により3種類に分類されます。 ここではその内の一つである… 続きを読む: 住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊について