住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊について

住宅宿泊事業法(民泊新法)での民泊事業について

民泊とは広範に民家に泊まることを指しますが、現在は法令により3種類に分類されます。

ここではその内の一つである住宅宿泊事業法(民泊新法)について解説します。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」は2018年6月15日にが施行された比較的新しい法律です。
住宅宿泊事業法は、既存住宅を観光客などの利用者に貸し出す「民泊」の適正化のために整備されたました。

一般的に民泊を言われているものには、この住宅宿泊事業法によるもの、旅館業法によるもの(簡易宿所)、国家戦略特別区域法(特区民泊)によるものがありますが、法令上では単に民泊といえば受託宿泊事業法によるものとなります。

住宅宿泊事業法による民泊のポイント

住宅宿泊事業法による民泊を始めるにあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。

事業者は届出制

民泊を始めるには、各自治体に対して届出を行う必要があります。

届出は、設備など法令で定められた基準を満たしたうえで消防での手続きや図面の提出なども必要となるため、決して簡単なものではありません。

営業日数の制限

民泊の営業は年間で180日と定められています。
これはあくまで「住宅を使用しない期間に有効活用すること」が目的の法律であるためです。
もし、初めから180日を超える営業を行うつもりであれば、旅館業法による許可が必要となりますが、住宅宿泊事業法と比べると手続きの難易度は高くなります。

法律が定める「住宅」の定義への適合

住宅宿泊事業法で定義する「住宅等」については、「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と定義されており、例えば民泊専用の新築マンションなどでは民泊を行うことができません。
また、長期間放置されている空き家についても、そのままの状態では民泊を行うことはできません。

各自治体の条例による規制

住宅宿泊事業法では、「都道府県知事は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で区域を定めて期間を制限することができる」とされており、各自治体で条例を定めて規制を設けることを認めています。

北陸3県では条例による規制は以下の通りとなっています。(2025年6月21日現在)

条例・追加規制の有無
福井県条例による追加規制なし
石川県金沢市で条例あり(営業日数制限など)
富山県条例による追加規制なし

マンション管理規約で禁止されていないこと

マンションで民泊を行うためには、そのマンションの管理規約で民泊が禁止されていないことが必須の条件となります。

家主不在型の場合の対応

民泊を行う住宅に家主・事業者が同じ住宅内に滞在せずに貸し出すスタイルを家主不在型と言います。
この場合は「住宅宿泊管理業者」へ住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅の管理とは、トラブルの対応や利用者の本人確認、名簿の作成、賠償保険への加入、カギの管理などの民泊施設の管理業務のことです。

住宅宿泊管理業者は登録制のため、必ず登録された管理業者に委託する必要があります。

特定の資格を有していれば、自身で住宅宿泊管理業者として登録し、管理業務を行うことも可能です。

民泊スタートには住宅宿泊事業法がおすすめです

住宅宿泊事業法では手続きが旅館業法と比較すると簡単です。
また、施設・設備の基準も緩やかになっているため、既存の住宅をそのまま利用できることも多く、初期費用を大幅に削減することができます。

180日の営業日数規制も閑散期や管理運用体制の整備を考慮すると実際は大きなデメリットではありません。

それよりも旅館業法の許可要件が厳しいことによる物件探しの難しさや大規模な改修工事が必要となる初期費用の多さのデメリットの方が勝る場合が多くなります。

北陸3県の民泊は弊所にお任せください!

福井・石川・富山で民泊を始めたい方、手続きに不安がある方はぜひミラニスタ行政書士事務所までご連絡ください。

必要となる条件や手続きの流れのご説明はもちろん、住宅宿泊事業法か旅館業法どちらがいいかのアドバイスも含めて、いち早く民泊事業をスタートできるようにナビゲートいたします。

初回相談は無料となっておりますのでまずはお気軽にご連絡ください。

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